民泊は、よく比較される民宿、旅館、ホテルなどの類似業態とどう違うのでしょうか?
本記事では、民泊とその他類似業態について、法律的な違いやそれぞれのメリット・デメリットをお伝えすることで、民泊がそれら類似業態の中でどのような立ち位置なのかを明らかにしていきたいと思います。
民泊と民宿、旅館、ホテルの違いは?
まずは、民泊と民宿、旅館、ホテルなどその他類似業態との違いについて、適用される法律と合わせながら解説していきます。
民泊とは
民泊は民家に泊まることを示す言葉です。
昔はその言葉通りの意味として使われていましたが、Airbnb(インターネットの民泊仲介サイト)の登場により、主に個人宅や投資物件を有料で貸し出すビジネスのことを指すようになりました。
ところが、法律が民泊ビジネスの登場を想定しておらず、ホテルや旅館に適用される旅館業法ではほとんどが要件を満たすことができませんでした。
このため、最近まで民泊ビジネスの多くは法律的にグレーゾーンとなっていました。
しかし、2018年6月15日に旅館業法の改正と合わせて民泊新法が制定されました。
このことにより、民泊ビジネスは民泊新法の適用を受けて営む方法と旅館業法の適用を受ける方法、また一部の地域に設けられた特区で運営する方法の3つができました。
民宿とは
民宿は一般の民家が営業許可を得て営む宿泊施設のことで、もともとの民泊の意味からすると、その違いは民宿は反復継続して営むものであること、だと言えます。
民宿は旅館業法の「簡易宿所」という業態で許可を得て営業します。
なお、旅館業法の業態には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿営業」の3つがあります。
旅館
次に、旅館とは旅館業法で「旅館・ホテル」の業態として許可を受けて営む宿泊施設で、旅館業法では「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所及び下宿以外のもの」とされています。
なお、旅館・ホテルはもともと別々の業態として独立していましたが、2018年6月15日の旅館業法の改正により一本化されました。
なお、改正前の「旅館」の業態では「和式の構造及び設備を主とする設備を設ける」ものとされていました。
ホテル
ホテルとは旅館業法で「旅館・ホテル」の業態として許可を営む宿泊施設です。
基本的な内容は旅館と同じです。
改正前の「ホテル」の業態では「洋式の構造及び設備を主とする設備を設ける」こととされています。
また、改正前の「ホテル」業態では客室の数が10室以上、1客室の床面積9㎡以上に対し「旅館」業態では客室数5室以上、1客室の床面積7㎡以上という違いがありました。
改正後については、客室数の基準は廃止され、1客室あたりの床面積は7㎡以上(寝台を置く場合9㎡以上)とされました。
その他業態と比較した民泊のメリット・デメリット
上記ご紹介したその他業態と比較した民泊のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
民泊のメリット
民泊のメリットとしては、個人でも小資本で開業しやすいという点が挙げられるでしょう。
ホテルや旅館を開業しようとすれば購入や建設にまとまった資金が必要となることがほとんどですが、民泊であれば賃貸アパートの1室からでも始めることができます。
その他、外国人の利用が多く、訪日外国人が増えている現況に適したビジネスだと言えます。
民泊のデメリット
一方、デメリットとしては民家の1室を利用するため、近隣住民とのトラブルが発生する可能性があるといったことが挙げられます。
また、民泊新法の適用を受けてビジネスを営む場合、年間の営業日数が180日に制限されるといった問題もあります。
個人で宿泊ビジネスを始めるのであれば民泊が適している
宿泊施設には民泊の他、民宿や旅館、ホテルがありますが、この内個人でビジネスを始めるのであれば民泊がもっとも始めやすいです。
民泊新法の成立や訪日外国人の急増など時代の後押しもあります。
ただし、民泊新法で始めるのであれば営業日数の上限が180日となるなど、法律の規制についてよく確認した上で検討するようにしましょう。