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民泊をはじめるための許可申請手続きまとめ | TAFU!
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民泊

民泊をはじめるための許可申請手続きまとめ

 民泊を始めるのであれば民泊新法、旅館業法、特区民泊のいずれかの方法で許可や認定を受ける必要があります。

それぞれ、どのようなメリット・デメリットがあり、またどのように許可を得るための手続きを進める必要があるのでしょうか?

本記事では、民泊新法、旅館業法、特区民泊のそれぞれのメリット・デメリットと許可申請手続きの進め方についてお伝えします。

民泊の3つの形態とそれぞれのメリット・デメリット

2018年6月15日に民泊新法が施行されて以降、民泊は以下の3つのうちいずれかの方法で運用できるようになりました。

  • 民泊新法で届出する
  • 旅館業法の簡易宿所として許可を受ける
  • 特区民泊で認定を受ける

ここではそれぞれについてメリット・デメリットを見てみたいと思います。

民泊新法のメリット・デメリット

2018年6月15日から新たに施行されたもので、他の2つと比べて届出だけで済むので、比較的簡単に民泊を始められるというメリットがある一方、1年間に最大180日までしか運営できないというデメリットがあります。

旅館業法のメリット・デメリット

旅館業法の簡易宿所として申請し、許可を受けて運営するもので民泊新法のように宿泊数の上限がありませんが、許可基準が高いというデメリットがあります。

特区民泊のメリット・デメリット

国家戦略特別区域法に基づき、指定されたいくつかの区域で利用できるもので旅館業法の許可よりハードルが低く、さらに民泊新法のように年間の宿泊数に上限がないというメリットがあります。
デメリットとしては、一部の区域でしか利用できない点と、ゲストは最低2泊3日以上宿泊しなければならないとう点が挙げられます。

民泊新法で届出する手続き

民泊新法で届出する場合、以下の流れで手続きを進めていきます。

  • 保健所に相談する
  • 消防署で書類を提出する
  • 管轄の清掃事務所で手続きする
  • 民泊運営することを周知する
  • 保健所に届出を提出する

民泊新法の届け先は保健所になりますが、保健所以外にも消防署と清掃事務所での手続きが必要となります。

なお、届出書についてはネットでダウンロードでき、WEB上で提出できますが、保健所で説明を受けながら手続きを進めた方がやりやすいです。

旅館業法の簡易宿所として許可を取る手続き

旅館業法の簡易宿所として許可を得る手続きは以下の通りです。

  • 保健所で事前相談する
  • 消防署で書類を提出する
  • 管轄の清掃事務所で手続きする
  • 民泊運営することを周知する
  • 許可申請書を提出する
  • 保健所の立ち入り検査が実施される
  • 営業許可証が交付される

旅館業法の簡易宿所として利用する場合、最初に保健所に相談して、そもそも許可を得られるかどうかを確認する必要があります。

また、許可申請書提出後は保健所により立ち入り検査が実施され、提出した書類と相違ないかが確認されます。

特区民泊として認定を取る手続き

最後に、特区民泊として認定を取る手続きは以下の通りです。

  • 自治体に相談する
  • 消防署で書類を提出する
  • 環境局で書類を提出する
  • 民泊運営することを周知する
  • 保健所で特定認定申請する

基本的な流れは民泊新法によるものと大差ありません。

ただし、民泊新法の届出や旅館業法の許可では近隣住民への周知は書面などの方法で行えばよいこととされていますが、特区民泊では自治体により書面での通知ではなく説明会を開催する必要があるとされています。

基本的には旅館業法による許可よりは許可が下りやすく、一方で民泊新法よりはハードルが高くなっています、

一般の不動産投資と民泊どちらが始めるハードルが低い?

民泊を始めるための許可申請手続きについて解説しましたが、民泊を始めるのと一般の不動産投資を始めるのとを比べるとどちらがハードルが低いのでしょうか?

基本的には一般の不動産投資を始めるのに行政の許可等を取る必要はありませんから、法的なハードルは不動産投資の方が低いと言えるでしょう。

確かに民泊で許可を得るには何かと手間がかかるのですが、許可を取るための手間が引っ掛かるようであれば行政書士に手続きを代行してもらうこともできます。

許可申請は行政書士に代行してもらうこともできる

民泊の手続きは許可にせよ認可にせよ届出にせよ何かと手間がかかります。

費用はかかりますが、これらの手続きについては、行政書士に依頼して代行してもらうこともできます。

行政書士の中には民泊を専門に行っている方もいるのでそうした方を選ぶとよいでしょう。

なお、行政書士に支払う報酬については依頼する業者によって大きく異なり、安いところだと10万円程度で依頼できますが、逆に高いところだと30万円程度かかることもあります。

もちろん、報酬が安いのに越したことはありませんが、民泊に関する実績が豊富な行政書士であれば運営に関するアドバイスや最新情報を得られる可能性もあります。

いくつか相談してから決めるとよいでしょう・

特区民泊か旅館業法での許可取得を目指してみよう

民泊新法は届出だけで済むため、比較的簡単に民泊を始められますが、1年間のうち180日間までしか営業できないというデメリットがあります。

そこで、民泊を始めるのであればまずは特区民泊の認定か旅館業法の許可取得を目指し、取得できないときは民泊新法を検討するといった流れがおすすめです。

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