不動産投資を行ってある程度の収益が発生してくると、事業の法人化が気になるものでもあります。
もちろん、個人事業としてそのまま継続することも可能ではあるものの、税金などの面で違いも出てくるのです。
また、会社員として働いている場合は不動産投資による収益だけでなく、年収の部分もあわせて考えておく必要があります。
どのラインが法人化したほうが良い目安なのかを把握しておきましょう。
今回は、不動産投資において法人化をするメリットとデメリットについて、詳しく解説していきます。
900万円が1つのライン
不動産所得が900万円を超えると、一般的には法人化したほうが良いと考えられています。
なぜなら、個人所得と法人所得では支払う税金に違いがあるからです。
個人での課税所得金額が900万円を超えてくると、法人所得として申告するほうがメリットがあります。
個人と法人では税率にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
個人所得の場合
国税庁が公表している所得税の税率は、課税所得が195万円以下で5%であり、4,000万円を超えると45%となっています。
ここに住民税の10%が加わるため、個人所得に関する税率は15~55%ということになるのです。
課税所得が900万円の場合は、所得税と住民税をあわせた税率は43%となります。
法人所得の場合
その一方で法人所得の場合には、法人税のほかに地方法人税・住民税・事業税といった税金が発生します。
これらの税金はひとまとめにされて、法人実効税率と呼ばれることもあります。
資本金が1億円以下の中小法人であれば、課税所得が900万円の場合では38%程度となるのです。
したがって、不動産所得が900万円を超える時には法人として税金を支払うほうが節税につながります。
法人化するメリット
不動産事業を法人化するメリットは、税率以外の面でもさまざまな点があげられます。
どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
経費計上が広範囲
法人は個人の場合と比べて、さまざまな項目を経費として計上することが可能です。
法人から役員報酬や退職金などを受け取る形となるため、課税所得を抑えることができます。
また、個人の場合では各種保険や個人年金を年間で12万円までしか計上できないものの、法人の場合ではこの上限がありません。
法人保険に加入をすることで、経費として計上できるものを増やせるといった利点があります。
損失の繰越控除
不動産投資を行っていると大がかりな修繕を行ったり、空室が発生してしまったりすることで赤字となってしまうこともあります。
損失の繰り越しは個人では3年、法人では10年(2018年4月1日以降の事業年度)となっているのです。
不動産投資においては事業を始めた直後は赤字になってしまうこともめずらしくないため、収益から損失を長期間にわたって差し引くことができるメリットは大きいと言えます。
法人化するデメリット
事業を法人化するデメリットとしては、「会社の設立費用がかかる」「赤字でも法人住民税の支払いが必要」といった点があげられます。
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
会社の設立費用
会社を設立するためには、登録免許税や収入印紙代、専門家への報酬の支払いなどが必要になります。
株式会社の場合で25~30万円程度、合同会社の場合で15万円程度が必要です。
また、法人化すると税務処理も煩雑になるため、税理士などに支払う費用も発生します。
法人化を行う際には、どの程度のコストが必要になるのかを事前にシミュレーションしておきましょう。
法人住民税の支払い
法人として不動産事業を営む時には、たとえ赤字であっても法人住民税の均等割が発生します。
東京都特別区であれば資本金が1,000万円以下で、従業員数が50人以下の場合は年間7万円です。
収益の有無に関係なく発生してしまうものなので、会社を維持するためのコストを把握しておくことが大切だと言えます。
所得金額に応じて法人化を考えよう!
不動産投資によって得られた収益は金額によって税率は異なり、個人か法人かでも違ってきます。
年間の課税所得が800万円を超える場合は、法人化をしたほうが税制上の優遇を受けられるのです。
しかし、法人を設立する費用や維持するためのコストも発生します。
法人として事業を行った時のメリットとデメリットをよく把握したうえで、法人化のタイミングを考えてみましょう。