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無許可のヤミ民泊は危険!摘発・逮捕される可能性も | TAFU!
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民泊

無許可のヤミ民泊は危険!摘発・逮捕される可能性も

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過去、民泊では旅館業法の適用を受けることが難しく、ほとんどの物件が法的にグレーゾーンの状態で運営されていました。

そうした状況を受けて、2018年6月15日に旅館業法の改正と民泊新法の施行がなされましたが、民泊新法の適用を受けると年間の営業日数を180日以内にしなければならないという規制を受けます。

それなら過去と同じく、ヤミ民泊をすればよい…と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、バレたときの取り締まりが厳しくなっているためヤミ民泊は絶対に止めるべきです。

民泊の法規制

2018年6月15日の法改正以降、適法に民泊を始めるには3つの方法があります。

  • 民泊新法の民泊
  • 旅館業法の簡易宿所としての民泊
  • 民泊条例で定める特区民泊

先述の通り、民泊新法の適用を受けて営業する場合、年間の営業日数の上限が180日となります。

180日を超えて運営する場合、他の2つの方法のいずれかを検討する必要があります。

なお、民泊新法の場合、「届出」するだけで民泊を始めることができますが、旅館業法の場合「許可」を受ける必要があり、特区民泊の場合「認定」を受ける必要があります。

旅館業法の許可を受けるためには、旅館業法の定める要件をクリアする必要があり、例えば、用途市域が住居専用地域に指定されている区域では許可を得られません。

また、特区民泊の場合、そもそも特区に指定されている区域でしか利用できません。

このように、それぞれできること、できないことがあり投資を始める際に足枷となることがあります。

取り締まりが厳しくなっている?

政府は、2018年6月15日の民泊新法施工と前後して許可を得ないで運営しているヤミ民泊の取り締まりを強化することを発表しています。

例えば、2018年5月21日には厚生労働省よりヤミ民泊の取り締まりに関する通知がなされています。
日本経済新聞:違法民泊、取り締まり徹底を 厚労省が通知
また、2019年4月1日より観光庁による取り締まり強化も行われています。
新建ハウジング:観光庁、4月から違法民泊取り締まりを強化
ところで、ヤミ民泊がバレたらどのような罰則が科されるのでしょうか?

ヤミ民泊がバレたときの罰則

ヤミ民泊がバレたときの罰則は、「100万円以下の罰金」又は「6カ月以下の懲役」又はその併科とされています。

100万円以下の罰金を命じられた上で、6カ月以下の懲役刑を科される可能性もあるというわけです。

実は、民泊新法の施行と合わせて旅館業法の改正がなされるまでは「3万円以下の罰金」だったのですが、大きく罰則強化されたことになります。

また、改正前の旅館業法において、立入調査が認められたのは「旅館業法の許可を受けた業者」だけだったのに対し、改正後は無許可で影響している業者に対しても立入調査できるようになりました。

さらに、立入調査時に虚偽の報告をしたり、立入調査を拒否したり、検査を妨げたりした場合には50万円以下の罰金が課される可能性があります。

必ず合法的に民泊を始めよう

ヤミ民泊について、適用を受ける法律や取り締まり、罰則についてなどお伝えしました。

過去、ほとんどの物件で法的にグレーゾーンで運用されていた民泊は、2018年6月15日の改正により合法的に運用できるようになったものの、180日の営業日数上限が定められるなど投資家としては新たな課題が生まれました。

法改正に合わせて、取り締まり強化、罰則強化がなされちていることもあり、法律に違反して運営するヤミ民泊は絶対にやめるべきです。

営業日数上限が気になる場合は、民泊新法以外の2つの法律の適用を受けられるかどうかや、稼働できない時期については賃貸業との併用など検討するとよいでしょう。

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