2018年6月15日に民泊新法が施行されるなど、以前は法的にグレーゾーンだった民泊ビジネスも合法的に取り組むことができるようになりました。
ところで、いざ民泊を始めようと思った場合、どのように手続きを進めるとよいのでしょうか。
本記事では、民泊の概要や仕組みをお伝えすると共に、民泊に関する法律や、民泊の始め方について解説していきます。
民泊の概要と仕組み
民泊とは民家に宿泊することで、もともと言葉としては存在していましたが、Airbnb(インターネットの民泊仲介サイト)の登場により、民家の提供者と宿泊者をインターネットでつなげることができるようになり、大きく注目を集めるようになりました。
なお、民家の提供者をホストと呼び、宿泊者のことをゲストと呼びます。
ホストにとっては、空き部屋を民泊に利用することで宿泊料を得ることができ、ゲストにとってはホテルなど他の宿泊施設が足りないときや、もっと安く利用したときなどに利用するメリットが得られます。
特に、日本においては訪日外国人増加によりホテル等の宿泊料が急騰していることもあり、ホテルより民泊を選ぶ外国人観光客が増えているというデータもあります。
ホームステイ型民泊とホスト不在型民泊
民泊には大きくホームステイ型民泊とホスト不在型民泊があります。
ホームステイ型民泊とは、家主が滞在する家の空きスペースを貸し出すもので、ホスト不在型民泊とは家主が滞在せず、部屋を丸ごと貸し出すものです。
民泊として利用されるものの多くは後者のホスト不在型民泊です。
民泊に関する3つの制度
民泊で提供するのは宿泊施設なので、ホテルや旅館等と同じく、旅館業法の許可を得る必要があります。
なお、旅館業法の許可を受ける必要のある宿泊施設とは「宿泊料を受けて、継続的に人を宿泊させるもの」と定義されています。
過去、Airbnbに登録している多くの物件が旅館業法の許可を受けずに営業しており、一方で民泊が旅館業法の宿泊施設の定義に当てはまるかどうかが明確ではなく、法的にグレーゾーンな状態で運営されていました。
こうした状況を受けて、2018年6月15日に旅館業法の改正と民泊新法の施行がなされています。
- これにより、民泊を始める場合、以下のいずれかの方法で合法的に運営できるようになりました。
- 民泊新法による民泊
- 旅館業法の簡易宿所としての民泊
- 特区民泊としての民泊
これら3つの違いを表にまとめると、以下のようになります。
民泊新法 | 旅館業法 | 特区民泊 | ||
---|---|---|---|---|
申告形態 | 届出 | 許可 | 認定 | |
営業日数上限 | 180日 | なし | なし | |
宿泊日数上限 | なし | なし | 2泊3日以上 | |
居室の床面積 | なし | 3.3㎡以上 | 25㎡以上/td> | |
住居専用地域での営業 | △ | × | × | |
備考 | – | ※簡易宿所 | ※大阪市の場合 |
まず、大きな違いとして、民泊新法だと年間の営業日数上限が180日に設定されているという点があります。
投資として民泊に取り組む場合、1年間のうち180日間しか営業できないのは大きな損失になってしまうでしょう。
その場合、他の2つの方法で民泊を始めるとよいのですが、旅館業法の簡易宿所として始める場合、用途地域が住居専用地域のエリアでは許可を得ることができず、また特区民泊についてはそもそも特定のエリアでしか認定を受けられません。
また、民泊新法で民泊を始める場合、ホスト不在型の民泊では住宅宿泊管理業者という資格者を置くことが義務付けられています。
不動産会社で2年以上勤務経験があるなど一定の条件を満たしていれば、自分で住宅宿泊管理業者になることもできますが、そうでない場合には別途委託する必要があり、管理費を支払わなければなりません。
これらのことを考慮した上で、どの方法で始めるかを決めるとよいでしょう。
なお、民泊新法は事業を始めるにあたり、届出するだけでよいのですが、旅館業法の場合許可を、特区民泊の場合認定を受ける必要があるという違いがあります。
それぞれ、具体的にどのように手続きを進めるとよいのでしょうか。
以下で、それぞれの方法で民泊を始める際の手続きについて見ていきたいと思います。
民泊新法で民泊を始める手続き
民泊新法で民泊運営するためには「住宅宿泊事業者」として届出する必要があります。
具体的には、観光庁のホームページでダウンロードできる「住宅宿泊事業届出書」に必要事項を記入し、自治体の保健所に届出するか、WEB上から届出します。
また、申請前に消防署と管轄の清掃事務所で事前相談記録書を提出し、確認印を貰っておく必要がある他、市区役所で破産宣告などを受けていないことが確認できる書類、法務局で登録されていないことの証明を取得する必要があります。
必要書類を揃え、届出書を保健所に提出して受理されたら手続きは完了です。
受理時に受け取れる受付番号がその証となります。
なお、手続きの進め方については保健所の窓口で相談しながら進めることもできます。
旅館業法の簡易宿所として民泊を始める手続き
旅館業法の簡易宿所として民泊を始める場合も、保健所で手続きを進める必要があります。
基本的な流れは民泊新法と変わりません。
ただし、必要とされる要件や必要書類については自治体ごとに異なるため保健所と相談しながら手続きを進めていきましょう。
なお、許可申請後は保健所により現地調査が行われ、問題がなければ許可書が交付されます。
特区民泊で民泊を始める手続き
東京都大田区や大阪府など国家戦略特区として民泊条例が施行されており、該当するエリアでは自治体に申請して認定を受けることで特区民泊として民泊を始めることができます。
こちらも、自治体によって内容や必要書類が異なりますが、例えば、大阪市の場合には以下のような書類を揃える必要があります。
- 登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 賃貸借契約に関する書類一式(転貸する場合)
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 滞在者名簿の様式
- 消防法その他の消防に係る関係法令に適合していることを証する書類
- 使用する水が水道法に規定する水道であること、またはそうでない場合には水質検査成績書の写し
- 付近見取り図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書(日本語及び外国語)
- 近隣住民への周知に使用した資料及び周知方法と実施結果を記した書面
上記書類を揃え、認定申請書を提出した後は施設の実地検査を受ける必要があります。
なお、民泊新法と旅館業法の申請は保健所を相手に手続きを進めますが、特区民泊の場合、自治体を相手に手続きを進めることになります。
こちらも、自治体の窓口で相談しながら書類を準備していくとよいでしょう。
どの方法で民泊を始めるか決めて手続きを進めよう
民泊新法による方法、旅館業法の簡易宿所による方法、特区民泊による方法、それぞれについて概要や手続きの進め方についてお伝えしました。
民泊新法は営業日数に上限がある点、旅館業法は用途地域に制限がある点、特区民泊はそもそも特区に指定されている必要があり、また宿泊日数が2泊3日以上となっている点など、それぞれ少しずつ条件が異なります。
民泊を始める物件があるエリアなどに応じて、いずれかの方法で申請手続きを進めるとよいでしょう。
なお、手続きが面倒に感じる方は、費用はかかりますが行政書士に依頼して手続きを進めてもらうこともできます。